いつから適用されるか
令和8年9月1日以後に提出する税務代理権限証書等について適用改正の概要
税務代理権限証書、計算事項等記載書面(33条の2書面)、審査事項等記載書面の様式について、国税庁長官が事項の付記・削除をできることとし、「所属税理士会等」欄の記載事項を簡素化する。
基本情報
根拠法令
税理士法第30条・第33条の2第1項及び第2項・第48条の16/税理士法施行規則第15条・第17条・第28条、第8号様式~第10号様式
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