いつから適用されるか
受験資格要件の緩和等は、令和5年度に実施する税理士試験から適用。改正の概要
税理士は業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努める旨の規定を創設。若年層の受験を容易にし多様な人材確保を図るため、受験資格要件の緩和を実施。
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税理士は業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努める旨の規定を創設。若年層の受験を容易にし多様な人材確保を図るため、受験資格要件の緩和を実施。
税理士は業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努める旨の規定を創設。若年層の受験を容易にし多様な人材確保を図るため、受験資格要件の緩和を実施。
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