いつから適用されるか
国外委託試験研究の対象化は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用。改正の概要
他の者に委託する試験研究(国外で行われるものに限る)について、試験研究費の額(治験を除く)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とする。
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他の者に委託する試験研究(国外で行われるものに限る)について、試験研究費の額(治験を除く)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とする。
他の者に委託する試験研究(国外で行われるものに限る)について、試験研究費の額(治験を除く)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とする。
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