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法人税令和8年度大綱

国外委託試験研究の税額控除対象化

他の者に委託する試験研究(国外で行われるものに限る)について、試験研究費の額(治験を除く)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とする。

いつから適用されるか

国外委託試験研究の対象化は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

改正の概要

他の者に委託する試験研究(国外で行われるものに限る)について、試験研究費の額(治験を除く)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とする。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
法人税
大綱本文ページ
63ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和8年法律第12号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料