いつから適用されるか
徴収共助制度の見直しは、改正条約等の発効・適用関係に応じて適用。改正の概要
徴収共助の要請が可能な国に財産を所有する滞納者の徴収回避行為に対応するため、滞納処分免脱罪及び第二次納税義務の適用対象を見直す。
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徴収共助の要請が可能な国に財産を所有する滞納者の徴収回避行為に対応するため、滞納処分免脱罪及び第二次納税義務の適用対象を見直す。
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