いつから適用されるか
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について適用。給与所得者は令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除し、年末調整で精算改正の概要
納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円・個人住民税1万円を控除。納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
基本情報
根拠法令
租税特別措置法第41条の3の3ほか/地方税法附則の定額減税関係規定
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
