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所得税令和6年度大綱

所得税・個人住民税の定額減税

納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円・個人住民税1万円を控除。納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

いつから適用されるか

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について適用。給与所得者は令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除し、年末調整で精算

改正の概要

納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円・個人住民税1万円を控除。納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
所得税
大綱本文ページ
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改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税特別措置法第41条の3の3ほか/地方税法附則の定額減税関係規定
確認状況
複合法令・制度単位で最終確認済み

根拠法令

租税特別措置法第41条の3の3ほか/地方税法附則の定額減税関係規定

公式資料・根拠資料