いつから適用されるか
内国法人の令和7年4月1日以後開始事業年度。外国関係会社の令和7年2月1日以後終了事業年度が対象。令和6年12月1日~令和7年1月31日終了分の経過措置あり。改正の概要
外国子会社合算税制に関する税制改正。税制改正大綱及び改正法資料で存在を確認した。
基本情報
根拠法令
40条の4、40条の7、66条の6、66条の7、66条の9の2、66条の9の3/附則36条・50条
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
外国子会社合算税制に関する税制改正。税制改正大綱及び改正法資料で存在を確認した。
40条の4、40条の7、66条の6、66条の7、66条の9の2、66条の9の3/附則36条・50条
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