いつから適用されるか
特別法人事業税は平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用(特別法人事業譲与税は平成32年度から譲与)改正の概要
地方法人課税における新たな偏在是正措置。消費税率10%段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、全額を人口基準で都道府県に譲与する。
基本情報
根拠法令
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
地方法人課税における新たな偏在是正措置。消費税率10%段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、全額を人口基準で都道府県に譲与する。
地方法人課税における新たな偏在是正措置。消費税率10%段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、全額を人口基準で都道府県に譲与する。
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。