いつから適用されるか
令和6年3月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用改正の概要
第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を前提に、中継電話の提供に係る接続形態の変更後も、固定電話事業者が事業の用に供する一定の施設に係る事業所税を引き続き非課税とする。
基本情報
根拠法令
地方税法附則第33条第5項
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を前提に、中継電話の提供に係る接続形態の変更後も、固定電話事業者が事業の用に供する一定の施設に係る事業所税を引き続き非課税とする。
第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を前提に、中継電話の提供に係る接続形態の変更後も、固定電話事業者が事業の用に供する一定の施設に係る事業所税を引き続き非課税とする。
地方税法附則第33条第5項
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。