いつから適用されるか
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用。改正の概要
導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う事業は収入割・付加価値割・資本割の合算により課税し、その他の法人が行う事業は他の一般の事業と同様とする。
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導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う事業は収入割・付加価値割・資本割の合算により課税し、その他の法人が行う事業は他の一般の事業と同様とする。
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