いつから適用されるか
令和8年4月1日以後開始事業年度から段階的に縮減改正の概要
銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準特例を廃止し、令和8年度から令和16年度まで控除割合を段階的に縮減する経過措置を設ける。
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銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準特例を廃止し、令和8年度から令和16年度まで控除割合を段階的に縮減する経過措置を設ける。
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