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消費税令和6年度大綱

帳簿のみ保存による仕入税額控除:住所等の記載の不要化

自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ、および使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満)について、帳簿への住所等の記載を不要とする。

いつから適用されるか

令和6年4月1日から適用(令和5年10月1日から令和6年3月31日までの課税仕入れも、運用上、帳簿への相手方の住所等の記載を求めない)

改正の概要

自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ、および使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満)について、帳簿への住所等の記載を不要とする。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
消費税
大綱本文ページ
76ページ付近
改正法
消費税法施行令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件 令和6年国税庁告示第10号
根拠条項
消費税法施行令第49条第1項第1号/令和5年国税庁告示第26号第2項第1号・第5号(令和6年国税庁告示第10号による改正)
確認状況
告示・適用関係照合済み

根拠法令

消費税法施行令第49条第1項第1号/令和5年国税庁告示第26号第2項第1号・第5号(令和6年国税庁告示第10号による改正)

公式資料・根拠資料