いつから適用されるか
令和6年4月1日以後に終了する事業年度から適用改正の概要
仮決算の中間申告により法人税額の還付を受けた場合、法人住民税の法人税割の課税標準から還付を受けた法人税額を控除(控除しきれない額は翌事業年度以降に繰越)し、法人事業税の所得計算上は益金算入せず繰越控除制度を適用する。
基本情報
根拠法令
地方税法第53条・第72条の23・第321条の8等
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
仮決算の中間申告により法人税額の還付を受けた場合、法人住民税の法人税割の課税標準から還付を受けた法人税額を控除(控除しきれない額は翌事業年度以降に繰越)し、法人事業税の所得計算上は益金算入せず繰越控除制度を適用する。
仮決算の中間申告により法人税額の還付を受けた場合、法人住民税の法人税割の課税標準から還付を受けた法人税額を控除(控除しきれない額は翌事業年度以降に繰越)し、法人事業税の所得計算上は益金算入せず繰越控除制度を適用する。
地方税法第53条・第72条の23・第321条の8等
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