いつから適用されるか
令和9年4月1日から施行改正の概要
電子情報処理組織を用いて移転する一定の無体財産権について、徴収職員の管理への移転による差押え、換価・解除、命令違反への罰則等を整備する。
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電子情報処理組織を用いて移転する一定の無体財産権について、徴収職員の管理への移転による差押え、換価・解除、命令違反への罰則等を整備する。
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