いつから適用されるか
所得税は令和2年分以後(給与所得者は令和2年分の年末調整から)、個人住民税は令和3年度分以後に適用。改正の概要
未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用。寡婦に所得制限(所得500万円)を設け、住民票の続柄に「夫(未届)」等の記載がある者を対象外とし、子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額(所得税35万円・個人住民税30万円)とする。
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未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用。寡婦に所得制限(所得500万円)を設け、住民票の続柄に「夫(未届)」等の記載がある者を対象外とし、子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額(所得税35万円・個人住民税30万円)とする。
未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用。寡婦に所得制限(所得500万円)を設け、住民票の続柄に「夫(未届)」等の記載がある者を対象外とし、子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額(所得税35万円・個人住民税30万円)とする。
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