いつから適用されるか
平成31年4月1日以後の出国について適用改正の概要
転任命令等のやむを得ない事由で一時出国する場合、継続適用届出書を提出することで、帰国までNISA口座内の既存資産について非課税措置を継続できる制度を整備。
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転任命令等のやむを得ない事由で一時出国する場合、継続適用届出書を提出することで、帰国までNISA口座内の既存資産について非課税措置を継続できる制度を整備。
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