いつから適用されるか
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産から適用。延長された4年間分は総額100万円まで加算対象外。改正の概要
加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)は相続財産に加算しないこととする。
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加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)は相続財産に加算しないこととする。
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