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相続・贈与税令和5年度大綱

暦年課税における相続前贈与の加算期間の7年への延長

加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)は相続財産に加算しないこととする。

いつから適用されるか

令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産から適用。延長された4年間分は総額100万円まで加算対象外。

改正の概要

加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)は相続財産に加算しないこととする。

基本情報

税制改正年度
令和5年度
税目
相続・贈与税
大綱本文ページ
21ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和5年法律第3号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律・改正法条番号確認済み/実体条文・附則は確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料