いつから適用されるか
令和2年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用改正の概要
1日5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、一定基準を満たす旨の証明を受けた施設の保育を消費税非課税の対象に追加。
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1日5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、一定基準を満たす旨の証明を受けた施設の保育を消費税非課税の対象に追加。
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