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消費税令和2年度大綱

一定の認可外保育施設における保育料の消費税非課税化

1日5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、一定基準を満たす旨の証明を受けた施設の保育を消費税非課税の対象に追加。

いつから適用されるか

令和2年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用

改正の概要

1日5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、一定基準を満たす旨の証明を受けた施設の保育を消費税非課税の対象に追加。

基本情報

税制改正年度
令和2年度
税目
消費税
大綱本文ページ
1ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第8号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料