いつから適用されるか
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに一定のベンチャー企業株式を取得した場合に適用。改正の概要
事業会社から一定のベンチャー企業への出資について25%相当額の所得控除。5年内に売却等した場合は対応部分を益金算入。
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事業会社から一定のベンチャー企業への出資について25%相当額の所得控除。5年内に売却等した場合は対応部分を益金算入。
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