いつから適用されるか
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用。改正の概要
発電事業・小売電気事業について、資本金1億円超は収入割・付加価値割・資本割の合算、1億円以下は収入割・所得割の合算により課税し、標準税率等を見直す。
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発電事業・小売電気事業について、資本金1億円超は収入割・付加価値割・資本割の合算、1億円以下は収入割・所得割の合算により課税し、標準税率等を見直す。
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