いつから適用されるか
令和4年1月4日以後に納付する国税について適用改正の概要
国外に住所・居所を有する納税者が、国外金融機関から国税収納官吏の国内預金口座へ送金して納付できる制度を整備。
基本情報
根拠法令
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国外に住所・居所を有する納税者が、国外金融機関から国税収納官吏の国内預金口座へ送金して納付できる制度を整備。
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