いつから適用されるか
令和8年4月1日以後に事業再編計画の認定を受けた法人が行う現物分配から適用改正の概要
産業競争力強化法の認定を受けた法人が行う一定の特定剰余金配当により完全子法人株式を移転する場合を株式分配として扱い、一定要件の下で適格株式分配とする。
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産業競争力強化法の認定を受けた法人が行う一定の特定剰余金配当により完全子法人株式を移転する場合を株式分配として扱い、一定要件の下で適格株式分配とする。
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