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その他令和8年度大綱

不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設

不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設。

いつから適用されるか

迂回防止制度は、改正関税法の施行日以後に開始される調査・課税から適用。

改正の概要

不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
その他
大綱本文ページ
119ページ付近
改正法
関税定率法等の一部を改正する法律 令和8年法律第5号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料