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消費税令和8年度大綱

国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し(少額輸入貨物の課税化)

国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売を資産の譲渡等として消費税の課税対象とする。

いつから適用されるか

令和10年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用

改正の概要

国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売を資産の譲渡等として消費税の課税対象とする。

基本情報

税制改正年度
令和8年度
税目
消費税
大綱本文ページ
89ページ付近
改正法
関税定率法等の一部を改正する法律 令和8年法律第5号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料