いつから適用されるか
令和10年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用改正の概要
国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売を資産の譲渡等として消費税の課税対象とする。
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国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売を資産の譲渡等として消費税の課税対象とする。
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