いつから適用されるか
令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用改正の概要
上場株式等の配当を支払う内国法人に、基準日時点で株式等保有割合1%以上の者の氏名・個人番号・保有割合等を税務署長へ報告する義務を創設。
基本情報
根拠法令
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
上場株式等の配当を支払う内国法人に、基準日時点で株式等保有割合1%以上の者の氏名・個人番号・保有割合等を税務署長へ報告する義務を創設。
上場株式等の配当を支払う内国法人に、基準日時点で株式等保有割合1%以上の者の氏名・個人番号・保有割合等を税務署長へ報告する義務を創設。
法令名・条文番号を確認中
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。