いつから適用されるか
対象設備の取得期限を令和13年3月31日まで5年延長改正の概要
投資法人に係る課税特例について、対象となる再生可能エネルギー発電設備を限定した上で取得期限を5年延長する。
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投資法人に係る課税特例について、対象となる再生可能エネルギー発電設備を限定した上で取得期限を5年延長する。
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