いつから適用されるか
令和9年10月1日から施行(国税・地方税の犯則調査手続。所要の経過措置あり)改正の概要
国税・地方税の犯則調査について、電磁的記録提供命令、許可状等の電子化、検察官への電子的引継ぎなど、デジタル証拠の収集・処理手続を整備。
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国税・地方税の犯則調査について、電磁的記録提供命令、許可状等の電子化、検察官への電子的引継ぎなど、デジタル証拠の収集・処理手続を整備。
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