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相続・贈与税令和3年度大綱

国際金融都市に向けた税制上の措置(相続税・国外財産)

就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としない。

いつから適用されるか

令和3年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用。

改正の概要

就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としない。

基本情報

税制改正年度
令和3年度
税目
相続・贈与税
大綱本文ページ
19ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和3年法律第11号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料