いつから適用されるか
令和3年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用。改正の概要
就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としない。
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就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としない。
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