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国際課税令和3年度大綱

国際金融都市に向けた税制上の措置(外国組合員課税の特例)

リミテッド・パートナーシップの投資家である外国組合員に対する課税の特例について、持分割合要件等の見直しを行う。

いつから適用されるか

外国組合員に対する課税の特例の見直しは、令和3年4月1日以後に行う持分の譲渡等から適用。

改正の概要

リミテッド・パートナーシップの投資家である外国組合員に対する課税の特例について、持分割合要件等の見直しを行う。

基本情報

税制改正年度
令和3年度
税目
国際課税
大綱本文ページ
78ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和3年法律第11号
根拠条項
条・項・号は個別確認中
確認状況
改正法律確認済み・条項確認待ち

根拠法令

法令名・条文番号を確認中

公式資料・根拠資料