いつから適用されるか
外国組合員に対する課税の特例の見直しは、令和3年4月1日以後に行う持分の譲渡等から適用。改正の概要
リミテッド・パートナーシップの投資家である外国組合員に対する課税の特例について、持分割合要件等の見直しを行う。
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リミテッド・パートナーシップの投資家である外国組合員に対する課税の特例について、持分割合要件等の見直しを行う。
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