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国際課税令和6年度大綱

非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備(CARF)

OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備。

いつから適用されるか

令和8年1月1日から施行

改正の概要

OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
国際課税
大綱本文ページ
81ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税条約等実施特例法第10条の9~第10条の14・第13条
確認状況
条・改正法・附則照合済み

根拠法令

租税条約等実施特例法第10条の9~第10条の14・第13条

公式資料・根拠資料