いつから適用されるか
令和8年1月1日から施行改正の概要
OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備。
基本情報
根拠法令
租税条約等実施特例法第10条の9~第10条の14・第13条
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OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備。
OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備。
租税条約等実施特例法第10条の9~第10条の14・第13条
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