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法人税令和6年度大綱

第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税からの除外

譲渡制限その他の条件が付されている暗号資産の期末評価額は、原価法又は時価法のうち法人が選定した評価方法により計算した金額とする。

いつから適用されるか

令和6年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の第三者保有暗号資産を期末時価評価課税の対象外とする。

改正の概要

譲渡制限その他の条件が付されている暗号資産の期末評価額は、原価法又は時価法のうち法人が選定した評価方法により計算した金額とする。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
法人税
大綱本文ページ
48ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
法人税法第61条第2項第1号イ・第2号(特定譲渡制限付暗号資産の評価方法)
確認状況
実体法・改正法条確認済み

根拠法令

法人税法第61条第2項第1号イ・第2号(特定譲渡制限付暗号資産の評価方法)

公式資料・根拠資料