いつから適用されるか
令和6年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の第三者保有暗号資産を期末時価評価課税の対象外とする。改正の概要
譲渡制限その他の条件が付されている暗号資産の期末評価額は、原価法又は時価法のうち法人が選定した評価方法により計算した金額とする。
基本情報
根拠法令
法人税法第61条第2項第1号イ・第2号(特定譲渡制限付暗号資産の評価方法)
条文番号は文字情報として掲載し、リンクは法令全体の先頭ページを開きます。
譲渡制限その他の条件が付されている暗号資産の期末評価額は、原価法又は時価法のうち法人が選定した評価方法により計算した金額とする。
譲渡制限その他の条件が付されている暗号資産の期末評価額は、原価法又は時価法のうち法人が選定した評価方法により計算した金額とする。
法人税法第61条第2項第1号イ・第2号(特定譲渡制限付暗号資産の評価方法)
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