いつから適用されるか
令和8年1月1日から施行改正の概要
報告金融機関等の範囲に電子決済手段等取引業者等を追加し、特定取引の範囲に特定電子決済手段等の管理・発行、暗号資産等の預託に係る契約の締結を加える。租税条約上の双方居住者は双方を居住地国として取り扱う。
基本情報
根拠法令
租税条約等実施特例法第10条の5
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報告金融機関等の範囲に電子決済手段等取引業者等を追加し、特定取引の範囲に特定電子決済手段等の管理・発行、暗号資産等の預託に係る契約の締結を加える。租税条約上の双方居住者は双方を居住地国として取り扱う。
報告金融機関等の範囲に電子決済手段等取引業者等を追加し、特定取引の範囲に特定電子決済手段等の管理・発行、暗号資産等の預託に係る契約の締結を加える。租税条約上の双方居住者は双方を居住地国として取り扱う。
租税条約等実施特例法第10条の5
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