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国際課税令和6年度大綱

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の見直し(CRS)

報告金融機関等の範囲に電子決済手段等取引業者等を追加し、特定取引の範囲に特定電子決済手段等の管理・発行、暗号資産等の預託に係る契約の締結を加える。租税条約上の双方居住者は双方を居住地国として取り扱う。

いつから適用されるか

令和8年1月1日から施行

改正の概要

報告金融機関等の範囲に電子決済手段等取引業者等を追加し、特定取引の範囲に特定電子決済手段等の管理・発行、暗号資産等の預託に係る契約の締結を加える。租税条約上の双方居住者は双方を居住地国として取り扱う。

基本情報

税制改正年度
令和6年度
税目
国際課税
大綱本文ページ
83ページ付近
改正法
所得税法等の一部を改正する法律 令和6年法律第8号
根拠条項
租税条約等実施特例法第10条の5
確認状況
条・改正法・附則照合済み

根拠法令

租税条約等実施特例法第10条の5

公式資料・根拠資料